連帯保証人のお父さんが亡くなった
(文:結城)
1、私はどうなるの
酷な事を言うようですが、お父さんが亡くなったと同時に、あなたは連帯保証人になります。ただし、連帯保証人だと判ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを取れば、連帯保証を免れます。
そして、相続放棄を考える段階で多くの方に問題が生じます。もし、あなたがお父様名義の土地に住んでいる場合などです。相続放棄とは「今住んでいる土地は相続して、別な土地と借金は放棄する」などの都合の良い制度ではなくて、相続財産全てを放棄しなければならないのです。
だから、現在住んでいる土地を手放す現実を考えると、簡単に相続放棄の手続きを取る事ができません。なお、土地を相続放棄した場合、土地は国家のものとなり、土地の場所にもよりますが公売になります。
もう一つ相続の仕方に限定承認があります。これは正の遺産から負の遺産分を引いて相続する仕方ですが、手続きが非常に面倒なことと、全額を債権者へ返済しなければならないことなど、メリットが少ないのであまり利用されていません。
2、責任の範囲は
具体的にお話ししましょう。例えば、お父さん(被相続人)が亡くなる前に4000万円の連帯保証債務を一括請求されていたとします。残された家族(相続人)は、母、あなた、妹の三人とします。
全員が相続したとすると、法定相続分づつ相続する事になります。つまり
母 2000万円(二分の一)
あなた 1000万円(二分の一の二分の一)
妹 1000万円(あなたと同じ)
もし、妹さんが相続放棄した場合は、
母 2000万円(二分の一)
あなた 2000万円(二分の一)
となります。相続人が一人でもいれば、全債務が相続の対象になります。
なお、気をつけなければならないことは、全員が相続人になった場合などで、あなたが遺産分割協議書にて妹さんの分の連帯保証債務を受け持つ場合です。遺産分割協議書とは相続人間の私的な約束なので、法的に妹さんは連帯保証人から外れていませんので支払い義務は消えません。つまり、あなたが金融機関へ連帯保証債務の支払いをしなかったら、妹さんは支払い請求を受ける事になります。
3、どうすりゃいいんだ
さあ困りました。ここで遺産を相続したあなたの取れる選択肢としては、以下の5点があります。もちろん、どの方針を選択するのかはあなた次第です。
あなたの置かれている状況や契約に関する情報をじっくり調べてから選択しましょう。
1)全額支払う。
2)金融機関と減額交渉する。
3)連帯保証債務不存在を主張し金融機関と戦う。
4)自己破産
5)放置
ここではそれぞれの特徴などを理解してください。2)3)の参考になる事項は後で説明します。
1)全額支払う(弁済)
あなたが、全額債権者へ全額払ってしまう方法です。債務額が少なくあなたが全額払えるような場合は、14%もある遅延損害金により支払い総額が雪だるま式に増える前に、払ってしまう方が後々の事を考えるとメリットがあります。そして後からあなたが債権者となって債務者や他の連帯保証人へ求償します。
ここで、気をつけておくことは、債務者や他の連帯保証人へ事前に支払う事と通知しておく事です。通知をしておかないと、後でその債務者や他の連帯保証人へ求償する時にトラブルになる可能性がありますので、必ず証拠が残る形で通知してください。
また、債務者や他の連帯保証人が自己破産したら、求償できないと思い込んでいる人が多いのですが、そのような事はありません。求償は出来ます。破産免責とは、支払いの義務が免除されただけで、債務そのものは自然債務として残っています。債務者は支払っても良いのです。通常、お金を他人へあげると贈与税がかかるのですが、破産者が細々と連帯保証人へ弁済しても、支払いですので贈与税はかかりません。
このように弁済して被害を少なくする方法があります。ここでのポイントは債務者や他の連帯保証人と絶対にケンカしないことです。あなたと良い関係が保たれていれば、普通の人なら全額はすぐには無理でも、少しづつ返してくれるはずです。
2)金融機関と減額交渉する。
多くの方にとって一番現実的な解決法だと思います。ただし、金融機関という相手がある事ですので、その金融機関の特性(責任者のその時の気分かもしれません)により譲歩していただける内容が違ってきます。速攻でサービサーに債権を売却してくれる銀行もあれば、びた一文まけないと聞く耳を持たない銀行もあります。連帯保証人が1000人いれば、1000通りの交渉方法があるでしょう。
重要な事は金融機関はあなたの足元(資産)をみて来ますので、資産にあわせた交渉をすることです。5000万円の土地を所有しているのに、2000万円の連帯保証債務に対して、500万円にまけてくれなどと交渉したら、金融機関に「ふざけてる」と思われて、速攻で土地の仮差押、本差押、強制競売の手続きをとってくるかもしれません。現実的な交渉をすることで、あなたの希望的観測で交渉しないことです。
また、交渉のポイントは、情に訴えることです。「我が家の状態は、実は〜〜で非常に苦しいのです。本当は一度に払いたいのだけれども、月々00円の分割払いにしてもらえませんか」などです。尚、この段階では代理人として弁護士を立てないほうが、上手く行っているようです。
そのあたりは、「連帯保証のカネは返すな」(八木宏之、吉田猫次郎)「連帯保証人」(吉田猫次郎)の本に詳しくかかれていますので読んでください。ただし、本の性格上上手く交渉できた事例が多く載っていますが、世の中には失敗した事例も多々あることも気に留めておいてください。例えば、銀行の申請により執行官が救急車と医者を準備して強制執行し、病人を追い出すなんてことあります。
それでも交渉内容に納得がいかなければ、連帯保証債務は通常の債務と同じですので、弁護士や司法書士を入れて個人民事再生や任意整理を選択するしかありません。
3)連帯保証債務不存在を主張し金融機関と戦う。
連帯保証人は99%負けるといわれています。実際は正確なデータを裁判所は出していませんので判りませんが、99%負けるが弁護士や専門家の実感だそうです。何人かの弁護士と相談して、勝てる見込みが有る場合のみの選択してください。
戦うツールとしては、消費者契約法(平成13年4月施行)や勝訴事例で紹介しています 「平成17年(ネ)第144号保証債務履行請求控訴事件」 (平成17年8月10日東京高裁)の判例があります。
これは当方の要望ですが、「裁判で負けたら自己破産だ」とか、「負けても取られるものがあまり無い」などと肝が据わっている人には、ぜひとも戦って頂きたいのです。世間に対して連帯保証人制度の問題提起になりますし、先に紹介した「戦うツール」採用した判例が、ほとんどない状況なので、早く判例として確立できれば多くの人が助かる可能性があります。
4)自己破産
守るべき資産が無い連帯保証人の方は積極的にこの制度を利用すべきです。なにしろ、連帯保証債務がチャラになるのですから使わない手はありません。
特に、近い将来自宅など資産を持った親が亡くなる可能性が高い人は、積極的に自己破産すべきです。そうしないと、最悪のシナリオになります。例えば別れた元妻の義親の連帯保証人になっているなどの場合です。連帯保証人という権利を持ったまま親の自宅などを相続してしまうと、当然連帯保証人の資産になりますので、義親の支払いが滞ったら金融機関から相続で得た財産も資産売却を迫られます。つまり別れた妻の義親の為にあなたが親から引き継いだ自宅さえも失うことになるのです。
よって、相続する前に自己破産してしまえば、親からの相続財産を守ることができるのです。
5)放置
給与所得者や固定資産所有者には向きません。
支払い能力の無い方で、支払い催促の精神的苦痛に耐えられる人向けです。
4、現状を知ろう
さあ、どの方針で進みましょうか。もちろん併せ持った方針で進む事もありです。情報の整理や収集を積極的に行って、現状をキチンと把握してから方針を決めましょう。
1)契約書を入手しよう
連帯保証契約の中身を良く確認しましょう。連帯保証にも種類があり確定保証、限定根保証、包括根保証(現在廃止されました)があり責任の範囲が異なります。信用保証協会の保証が付いているかどうかでも、これからの交渉戦略は大きく変わります。
そんな馬鹿なと、お思いになるでしょうけれども、銀行法が適用される金融機関のほとんどの連帯保証人は契約書を持っていません。理由は、金融機関が契約書を交付しないからですが、根本的な理由は契約書を渡す行為が金融機関の利益に反するからです。なにしろ、契約書の中身は全く連帯保証人に不利な内容ですので、これを見た連帯保証人が「やっぱり連帯保証人になるのは止めた」と言われるのが怖いからなのです。
また、署名が父のものではないとか、契約内容が改ざんされているとか、よくある話ですので一字一句良く確認する事です。
2)遺産を調べよう
あなたの資産と合わせて金融機関との交渉の土台になるデータですので、正確に調べましょう。特に土地の権利関係は早く調べてください。自宅に聞いたことも無い所から抵当権が設定されていたなんてこともあります。いずれ、相続税の申告や遺産分割協議書の作成、相続登記などで全部事項証明書(登記簿謄本)は必要になりますので、早く法務局にて入手することです。
3)債務者の資産を調べよう
あなたに来る最終的な請求額はどのくらいになるのか、当たりを付けるために調べてください。あなたの戦略を練る上で絶対に必要なデータになります。連帯保証人には検索・催告の抗弁権が無いといっても金融機関はまず取りやすい所、つまり主債務者から貸し剥がしをはじめるのが通常です(確約できませんが)。そして、残りの残債を連帯保証人へ請求してきます。
具体的には、これも債務者の土地をまず調べる事になりますので、法務局で債務者の土地の登記簿謄本を入手してください。特に債務者が会社ならば現在事項全部証明書(法人登記簿)をとれば、どこに土地があるのか判ります。
次にやることは、亡くなったお父さんが連帯保証人として借り入れの抵当権順位を登記簿で調べてください。順位が2番以下の場合は、債務者の土地を売ってもあなたに回る配当が、かなり少なくなります。場合によっては「ゼロ」の無剰余状態です。借入の抵当権が無いときは、それは、100%連帯保証人を担保にした借入ですので、請求額が減る可能性は無くなります。残念ながらこのパターンも良くある話です。
4)連帯保証契約時の債務者の経営状態を調べよう
これは「平成17年(ネ)第144号保証債務履行請求控訴事件」 (平成17年8月10日東京高裁)の連帯保証人勝訴にて、「破綻状態にある債務者のために、連帯保証人になる者はいない」との理由をのべた判例がありますので、あなたの場合がこの判例を適応できるかどうか、調べる為です。
具体的には、最低契約前3年間の確定申告書や決算資料を入手してください。そして、資料を見ておおよその当時の財務状況がわかる人は良いのですが、全く判らない人は、中小企業診断士など専門家の意見を聞いてください。1時間1万円程度の相談料で経営状態の判断と理由を教えてもらえます。
また、キチンとした財務内容の診断が欲しい場合は、10万円ぐらいですので報告書作成を依頼してください。なお、もし裁判をするようならこの資料が使えます。
5)交渉が有利になる証拠を残そう
金融機関が少しでも悪さを働いたら、その悪さを残す事です。形として残さなければ、どのような悪さを金融機関が働いたとしても、働いて無いのと同じになりますので。
【ボイスレコーダー編】
面会時の内容を金融機関の人にわからないように録音します。同じ会話は二度と出来ませんので、電話での会話も含め会話を全て録音しておくことです。商工ローンの「目玉売って返せ」は有名な話ですが、これだってテープの取っておいたから証拠として威力を発揮したのです。これと同じで金融機関の担当が暴力的な発言をしたらしめたものです。そして、言われた内容と会話は記録してある事をその上司やお客様相談室、場合によっては金融庁へ訴えれば良いのです。危機管理のしっかりした銀行は即座に、あなたにとってかなり有利な条件提示してくることもあります。
会話内容によりますが支店の一担当の責任に押し付けて、何事も無かったような対応をする銀行もありますが、そのときは金融庁への行政処分申告をおすすめします。録音のポイントは、会話がキレイに聞き取れるように、冷静にゆっくりと話す事です。熱くなって怒鳴ったりしてはいけません。また、電話での会話の録音は専用のイヤホンタイプのマイクを使いましょう。電気屋に行けば1000円程度で売っています。
まず、契約内容の説明を受けるという面会を設定しましょう。そして金融機関、債務者、あなたで面談します。あなたとしては、「何故、連帯保証人が必要になったのか」「だれが父に連帯保証契約の内容を説明したのか」などの質問を行い、金融機関と債務者から説明を受けてください。そのとき、あなたはなるべく聞き役に徹して、金融機関と債務者になるべく自由に話をさせる事です。消費者契約法に抵触している発言があるかもしれませんので、ボロが出るまで待つ事です。特に債務者は金融機関に対して良い心証がありませんので、そのとき「金融機関が、このようにしろと言ったから、私は指示に従ったまでだ」などの発言が債務者からあれば、有効な証拠になります。
【ビデオテープ編】
ビデオでとる場合は、あなたが金融機関と戦う意思を決めた後でのみ、記録媒体として使用してください。この行為は大変戦闘的で、金融機関の心証が非常に悪くなりますので、ビデオの使用に当たっては注意が必要です。
もちろん、映像は世の中に訴えるにはインパクトのある媒体ですので、使い方によっては法律以上に有効な武器になるかもしれません。
【債務者からの聞き取り編】
債務者(第三者)からの聞き取りですので、裁判ではあまり有効な資料とはなりません。しかし、やはり当時の経緯を一番知っている人ですので、一度はキチンと経緯を聞いておきましょう。旧い記憶を聞くことになりますので、債務者は矛盾した事を言うかもしれませんが、そのときはもう一度、直接会って聞きなおしてください。何かの手がかりになるかもしれません。
そして、一番重要なことですが、債務者とケンカは絶対にしないことです。話が聞けなかったら当時の重要情報は一切入手できなくなります。
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