金融庁へ行政処分を申立よう

(文:結城)


 もし、あなたが金融機関との交渉や契約において、金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(平成17年10月制定)http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/index.htmlに違反していると感じる事がありましたら、金融庁の金融サービス利用者相談室へ行政処分の申立を検討してみてください。{なお、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)は本監督指針をもって廃止されました。}

金融サービス利用者相談室とは、広く消費者から金融行政に関する意見・要望・相談を受け付ける事により、より良い金融行政を実現する為設置された機関です。だから、市場で行われている事実をあますことなく報告しましょう。何の遠慮も必要ありません。

公正取引委員会への報告と同じように、国家がより良くなるために市場で行われている真実を報告する事が、われわれ国民の義務です。もし、あなたが消費者として納得の出来ない処置を金融機関から受けたなら遠慮なく行政処分を申立すれば良いのです。

例えば、契約内容を十分説明されていなかった、契約書を渡されていなかった、借りて返せと言われたなど、金融機関と対等な立場で取引がされていないと思われる場合です。

申立する場合の注意点としては、公正取引委員会への訴えと同様、何らかの証拠が必要です。たとえ、事実として何らかの悪さを金融機関が行っていたとしても、金融庁の担当者はあなたの申告を鵜呑みにして判断するわけにはいきません。

だから、証拠をかき集めてください。もし無いなら証拠を作るしかありません。ボイスレコーダーなどを使い金融機関との会話を取るなり。文書にて金融機関に問い合わせしたりして、不公正な内容の文書を得てください。「契約書の説明を要求したが、銀行は説明してくれない」などの場合、つまり証拠が無くても事実関係がはっきりしている場合は、金融機関の支店名担当者名を記載すれば十分です。
ただし、一消費者の苦情だけでは、なかなか行政処分に至らないのが実情のようです。

なお、金融サービス利用者相談室は、消費者と金融機関との個別トラブルについて、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスも行いますが、仲介などはしませんので、過剰な期待はしないで下さい。例えば、「知らない間に、捨印を利用され契約内容が書き加えられていた」などを相談しても、「裁判所と相談してください」と説明を受けるだけになります。金融庁担当者としては、このような回答をせざる得ない立場にあります。

以上、市場で行われている真実を数多く知っていただくことにより、銀行法や貸金規正法の改正につながるかも知れませんので、どしどし真実を伝えましょう。

 では、具体的な申告の方法をお伝えしましょう。まずは、金融サービス利用者相談室(http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html)のホームページを見てください。インターネットで申告するなら、指示にしたがい記載するだけです。
 ただし、情報の重要度をアピールしたい場合には、FAXや郵送での申立をするようにしてください。

 以下に雛形を載せて置きますので活用してください。

【行政処分申立書ひな型】

金融サービス利用者相談室 様

平成○年○月○日
○○銀行行政処分申立書
000-0000○○県○○市○○ △―△
金融 三郎(印)
TEL&FAX 0000−00−0000

1、当事者
(1)申立人□□は、父△△が平成○○年○月亡くなったことにともない、保証債務を相続した者です。保証契約は平成□年□月□日付で、○○銀行と△△との間で締結したものです。
(2)○○銀行は、○○県○○市に本店を置く、地方銀行です。

2、申立の原因
(1) 平成○年○月○日○○銀行○○支店にて、申立人□□は○○銀行○○支店 ○○支店長、○○支店長代理に保証契約内容の説明を求めました。しかしながら、当該○○支店2名は、申立人に対して説明をしませんでした。○○店長曰く「弁護士に相談しろ」とこちらの要求に対して意味不明な回答でした。なお、○○支店への説明の申込は、申立人より○月○日に行ったものです。

(2) また同日、申立人□□は○○銀行お客様相談室○○氏へ「○○支店が説明しないとの苦情」を申告しました。しかしながら、○○氏は○○支店の判断に従うということで、苦情として受け付けてくれませんでした。

(3) よって、○○銀行は消費者への説明責任を果たしていませんので、至急申立人へ客観的合理的に説明するようにご指導願います。ここで言う客観的合理的とは、あとで言った言わないなどのトラブルを防ぐ為、説明した証拠を残すことだと判断します。

(4) 加えて、監督指針に違反している行為なので、○○銀行を行政処分願います。

※1 情報に含まれる個人名・企業名の金融機関への提示は可です。
※2 本情報を関係省庁に連絡することは可です。  
※3 添付資料  「金銭消費貸借契約証書」


ホームへ戻る