公正取引委員会へ申告しよう

(文:結城)


もし、あなたが金融機関との交渉や契約において、「そりゃないよ」と感じる事がありましたら、公正取引委員会への苦情申告を検討してみてください。

公正取引委員会とは、独占禁止法を運用するために設置された機関で,独占禁止法の補完法である下請法,景品表示法の運用も行っています。そして,違反行為をした者に対して,その違反行為を除くために必要な措置を命じます。
独占禁止法とは、不当廉売や抱き合わせ販売等の禁止とともに、私達に関係する「優越的地位の濫用」の禁止を定めています。

このように公正取引委員会は、「不公正な取引方法」の改善を行い、市場の活性化をはかる行政機関なのです。だから、市場で行われている事実をあますことなく申告しましょう。何の遠慮も必要ありません。

むしろ、国家がより良くなるために市場で行われている真実を報告する事が、われわれ国民の義務です。もし、あなたが「優越的地位の濫用」を受けたと判断したら遠慮なく申告すれば良いのです。

例えば、契約書を渡されていなかった、借りて返せと言われた、契約内容が勝手に変わっていたなど、金融機関と対等な立場で取引がされていないと思われる場合です。

申告する場合の注意点としては、公正取引委員会へ訴えを起こすわけですから、何らかの証拠が必要です。たとえ、事実として何らかの悪さを金融機関が行っていたとしても、委員会の担当者はあなたの申告を鵜呑みにして判断するわけにはいきません。

だから、証拠をかき集めてください。もし無いなら証拠を作るしかありません。ボイスレコーダーなどを使い金融機関との会話を取るなり。文書にて金融機関に問い合わせしたりして、不公平な内容の文書を得てください。なお、金融庁や財務局へ行政処分の申立をする場合にも、これらの証拠は使えますので、キチンと整理しておくと、後々も活用できます。

申告が受け入れられれば、必ず公正取引委員会より簡単ですが、法に抵触しているかどうかの回答が文書で来ます。これは行政機関にしては珍しいサービスです。金融庁などは何も回答をくれません。

なお、公正取引委員会は法に照らして判断しますので、説明責任不足などでは中々違法の判断はしないかもしれません。しかし、市場で行われている真実を数多く知っていただくことにより、独占禁止法そのものの改正につながるかも知れませんので、どしどし真実を伝えましょう。

では、具体的な申告の方法をお伝えしましょう。まずは、公正取引委員会(http://www.jftc.go.jp/)のホームページを見てください。
インフォメーションの中に、■相談・届出・申告窓口  ■電子窓口 とあります。
公正取引委員会の人に直接あって申告したい場合には、■相談・届出・申告窓口 をクリック。
公正取引委員会への申告をインターネットでしたい場合は、■電子窓口 をクリックしてください。
後は、指示にしたがい連絡を入れたり、記載するだけです。


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